特定技能2号は、日本国内の深刻な人手不足に対応し、企業の持続的な成長を支える上で、非常に重要な役割を果たす在留資格となります。
この記事では、特定技能2号の制度概要、対象となる仕事の分野、1号との明確な違い、そして受け入れ企業が得られるメリットや申請時の注意点について、基礎から応用まで網羅的に解説します。
目次
特定技能2号制度は、熟練した技術を持つ外国人材の受け入れを拡大し、日本国内の産業が直面する人手不足の緩和を目指す上で、非常に重要な役割を担う在留資格です。
この制度を深く理解することは、企業が持続的な成長を達成するための鍵となります。
具体的には、「日本の産業を支える新たな在留資格の役割」として、高度な専門性を持つ人材がどのように貢献するのか、「熟練外国人材の安定的な雇用と定着支援」を通じて、企業がいかにして貴重な人材を確保し育成できるのか、そして「企業の人手不足解消と持続的成長への寄与」という観点から、労働力確保以上の価値を企業にもたらす可能性について解説します。
さらに、「制度活用のための基本的な理解」を深めることで、企業はスムーズな受け入れ準備を進められます。
この制度を正しく理解し活用することで、企業は深刻な人手不足に対応し、さらなる発展を目指すことが可能です。
特定技能2号は、特定の産業分野において熟練した技能を持つ外国人材が、日本でより長期間、安定して働くことを可能にする在留資格です。
少子高齢化に伴う労働力人口の減少が進む日本において、特に人手不足が深刻な建設業、造船・舶用工業、飲食料品製造業などの分野で、即戦力となる高度な技術を持つ外国人材の確保は喫緊の課題となっています。
特定技能2号は、そうした産業を下支えし、日本の経済活動を維持・発展させるための重要な役割を期待されています。
期待される役割 | 具体的な内容 |
---|---|
即戦力としての労働力確保 | 高度な技能を持つ人材による生産性の向上 |
技術・技能の継承 | 日本人従業員への指導を通じた国内技術力の維持・向上 |
現場のリーダーシップ | チームのまとめ役や指導的立場での活躍 |
多様な視点によるイノベーション促進 | 新しい発想や業務改善提案による企業の競争力強化 |
国際競争力の維持・強化 | グローバルな視点を持った人材の活用による海外展開の足がかり |
この在留資格は、単なる労働力の補填に留まらず、日本の産業構造の維持と発展に不可欠な存在として位置づけられています。
特定技能2号は、特定技能1号よりも高度な技能水準が求められる在留資格であり、該当する外国人材は豊富な実務経験や専門知識を有しています。
この制度の大きな特徴の一つは、在留期間の更新に上限がなく、一定の要件を満たせば家族(配偶者と子)の帯同も認められる点です。
このことは、外国人材が日本で長期的な生活設計を描きやすくなるため、企業にとっては貴重な熟練人材の安定的な雇用と定着に繋がります。
企業は、教育訓練にかけたコストを回収しやすく、技術やノウハウの流出リスクも低減できるのです。
安定雇用・定着支援のポイント | 具体的な取り組み例 |
---|---|
在留期間の無期限化 | 長期的なキャリアパスの提示と目標設定支援 |
家族帯同の実現 | 住居探しのサポート、子供の教育に関する情報提供 |
日本語学習支援 | 業務や生活に必要な日本語能力向上のための学習機会提供 |
職場環境の整備 | 多文化共生のための研修実施、相談窓口の設置 |
キャリアアップ支援 | 資格取得支援や管理職への登用など、将来展望の提示 |
企業が外国人材の定着支援に積極的に取り組むことは、彼らの就労意欲を高め、ひいては企業全体の生産性向上にも貢献します。
深刻化する人手不足は、多くの日本企業にとって経営上の大きな課題であり、事業の継続すら危ぶまれるケースも少なくありません。
特定技能2号の活用は、この課題に対する有効な解決策の一つとなります。
特に、熟練した技能を持つ外国人材を即戦力として確保できる点は、企業の生産性向上に直接的に貢献します。
彼らは、単に作業をこなすだけでなく、現場の指導者として日本人従業員の育成や技術指導を担うことも期待され、企業全体の技術力の底上げや、これまで培われてきた貴重なノウハウの次世代への継承にも繋がります。
寄与する側面 | 具体的な効果 |
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労働力不足の直接的解消 | 即戦力人材の確保による生産ラインの維持・拡大 |
生産性の向上 | 高い技能を持つ人材による効率的な業務遂行 |
技術・技能の伝承 | 日本人従業員への指導による社内技術力の向上 |
新たな視点の導入 | 異文化背景を持つ人材の参加による業務改善やイノベーション創出 |
組織の活性化 | 多様な人材が活躍できる職場環境の実現による従業員の意欲向上 |
特定技能2号の人材は、人手不足の解消のみならず、企業の持続的な成長と競争力強化のための重要なキーパーソンとなり得るのです。
特定技能2号制度を効果的に活用するためには、まず制度の基本的な枠組みを正しく理解することが不可欠です。
この制度は、特定技能1号よりも専門性が高く、企業に求められる受け入れ体制や外国人材に対する支援の内容も異なります。
具体的には、対象となる11の産業分野(2023年6月時点、今後さらに拡大予定)、在留期間が無期限であること、家族帯同が可能であること、そして特定技能1号よりも高度な技能試験や日本語能力が求められる場合があることなどを正確に把握しておく必要があります。
基本的な理解事項 | 確認すべきポイント |
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対象分野 | 自社の事業が該当するか、具体的な業務範囲は何か |
在留資格の特性 | 在留期間、家族帯同の可否、永住許可申請への影響など |
技能水準と日本語能力 | どのような試験に合格する必要があるか、どの程度のレベルが求められるか |
受け入れ企業の義務 | 適切な雇用条件の提示、報酬額、各種支援計画の策定・実施など |
申請手続き | 必要な書類、申請から受け入れまでの流れ、注意点など |
これらの基本事項を事前にしっかりと理解し、必要な準備を進めることが、特定技能2号の人材を円滑に受け入れ、彼らが能力を最大限に発揮できる環境を整えるための第一歩となります。
特定技能2号とは、国内で深刻化する人手不足に対応するため、特定の産業分野において熟練した技能を持つ外国人材が、より長期間日本で活躍できるようにするために創設された在留資格です。
特定技能2号は、即戦力となる外国人労働者を受け入れ、日本の産業基盤を支えることを目的としています。
制度が設けられた主な背景には、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少があります。
特に、専門的な技能を要する職種での人手不足は顕著であり、国内だけでは必要な労働力を確保することが難しい状況です。
そのため、特定技能1号よりもさらに高度な専門性や技能を持つ外国人材が、在留期間の制限なく、また家族を呼び寄せて日本で安定して働けるようにする必要性が高まりました。
創設の背景となる主な要因は以下の通りです。
課題 | 具体的内容 |
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国内の人手不足の深刻化 | 特に専門技術を要する産業分野での労働力不足 |
熟練技能を持つ外国人材の長期就労ニーズ | 技能実習や特定技能1号修了者のキャリアアップの受け皿 |
日本経済の持続的成長の必要性 | 外国人材の活躍による産業競争力の維持・向上 |
国際的な人材獲得競争の激化 | より魅力的な就労条件を提示する必要性 |
特定技能2号は、企業にとっては熟練した人材の安定的な確保を、外国人材にとっては日本でのキャリア形成と生活基盤の安定化を可能にする、重要な制度と言えます。
特定技能制度において、「在留期間」と「家族帯同」の扱いは、1号と2号で大きく異なります。
これらの違いは、日本で働く外国人の方々のキャリアプランや生活設計、そして受け入れ企業の人材戦略に直接的な影響を与えます。
特定技能1号の場合、日本に滞在できる期間は通算で上限5年と定められています。
一方、特定技能2号では在留期間の更新に上限がなく、実質的に無期限での就労が可能になります。
さらに、家族帯同については、特定技能1号では原則として認められていませんが、特定技能2号では配偶者と子に限り、一定の要件を満たすことで日本での同居ができます。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
在留期間 | 通算上限5年 | 更新により実質無期限 |
家族帯同 | 原則不可 | 配偶者と子の帯同が可能(要件あり) |
このように、特定技能2号は、より長期間にわたる日本での安定した就労と生活基盤の構築を望む外国人材にとって、魅力的な選択肢となります。
特定技能2号では、外国人材に求められる技能水準はより高度な専門性が、日本語能力についても業務遂行上支障のないレベル以上がそれぞれ必要とされます。
特定技能1号と比較すると、これらの能力要件は格段に厳しく設定されており、企業が受け入れる際にはこの違いを正確に把握することが肝要です。
特定技能2号の資格を取得するためには、各産業分野で定められた特定技能2号評価試験に合格すること、または同等の技能を有すると認められる必要があります。
これは、長年の実務経験を背景に、指導者として他の作業者を監督しながら業務を遂行できるレベルを意味します。
日本語能力に関しては、特定の試験合格が必須とされていない場合もありますが、業務上の指示理解や安全管理に関するコミュニケーションが円滑に行える水準が求められます。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
技能水準 | 特定の技能試験に合格したレベル | 各分野で定められた高度な技能試験に合格、または長年の実務経験に基づく熟練した技能 |
日本語能力 | 日常生活や業務に必要な基本的な日本語能力(N4程度) | 業務指示や安全管理など、より複雑なコミュニケーションが可能な日本語能力 |
これらの要件を満たす人材は、企業にとって即戦力となるだけでなく、将来的な技術指導や管理業務を担うことも期待できるでしょう。
永住許可とは、外国人が在留期間の制限なく日本に永住できる権利のことです。
特定技能2号の在留資格を持つ外国人は、この永住許可を申請する道が開かれています。
特定技能2号の資格で日本に在留している事実は、永住許可の要件の一つである「就労可能な在留資格で一定期間在留していること」を満たします。
原則として10年以上日本に在留し、そのうち5年以上就労系の在留資格で在留していることが、一般的な永住許可の要件の一つです。
特定技能2号から永住許可を目指す際の主なポイントは以下の通りです。
ポイント | 詳細 |
---|---|
在留期間の継続 | 特定技能2号として安定して日本に在留し続けること |
素行の善良さ | 法律を遵守し、社会的に非難されることのない生活を送ること |
独立生計能力 | 安定した収入があり、公的扶助に頼らず生活できること |
国益適合性 | 日本の国益に合致すると認められること |
公的義務の履行 | 税金や社会保険料の納付など、公的義務をきちんと果たしていること |
身元保証人の確保 | 日本に居住する日本人または永住者による身元保証 |
特定技能2号は、日本で長期的なキャリアを築き、将来的には永住を目指したいと考える外国人にとって、重要な選択肢となります。
企業にとっても、永住を目指す意欲のある人材は、より長期的な活躍が期待できます。
特定技能2号で就労できる産業分野は、国内の人手不足が特に顕著な分野が中心です。
2023年6月の閣議決定により、従来の2分野から対象分野が大幅に拡大され、11分野となりました。
この重要な変更は、2023年6月9日の閣議決定に基づくものであり、日本の産業界における深刻な人手不足への対応と、熟練した外国人材の活躍促進を目的としています。
この決定によって、企業はより多くの選択肢の中から、自社のニーズに合致した高度な技能を持つ人材を受け入れることが可能になります。
以下に、特定技能2号の対象となる11の産業分野を示します。
No. | 産業分野 | 主な業務内容やポイント |
---|---|---|
1 | 建設業 | 複数建設作業員の指導と作業従事、工程管理 |
2 | 造船・舶用工業 | 高度な溶接・塗装技術、舶用エンジン整備など専門知識を要する業務 |
3 | ビルクリーニング業 | 複数作業員への指示・管理、専門的な清掃技術の提供 |
4 | 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 | 熟練技能が必要な金属加工・機械組立・電子部品製造などの工程管理 |
5 | 自動車運送業 | トラック・バス・タクシー等の運転業務 (運用開始時期は今後の発表を注視) |
6 | 農業 | 栽培管理の指導、農産物の品質管理、農場運営のマネジメント |
7 | 漁業 | 漁労作業の指揮・監督、漁具の選定・改良、漁獲物の鮮度管理 |
8 | 飲食料品製造業 | 製造ライン全体の管理・監督、品質保証、衛生管理体制の構築 |
9 | 外食業 | 複数店舗の統括管理、高度な調理技術指導、新メニュー開発 |
10 | 宿泊業 | フロント・予約業務の統括、接客サービスの指導、複数部門の連携管理 |
11 | 航空業 | 空港グランドハンドリング業務の指揮・監督、航空機整備の計画・実施 |
この対象分野の拡大は、人手不足に直面している多くの企業にとって、専門性の高い労働力を長期的に確保する絶好の機会です。
自社がこれらの分野に該当するかどうかを確認し、制度活用を検討する価値は大いにあります。
特定技能2号における建設業や造船・舶用工業の業務は、特定技能1号の業務範囲に加え、より高度な技能と管理能力が求められる指導者としての役割を担うことが特徴です。
例えば建設業では、特定技能1号で対象となる19の業務区分(型枠施工、鉄筋施工、内装仕上げなど)の熟練した技能に加え、複数の技能者を指導しながら作業を遂行し、工程を管理する現場のリーダーや職長のような役割を担います。
造船・舶用工業においても、溶接や塗装といった既存の業務区分において、複数の作業員をまとめ、安全管理や品質管理を含む工程管理の指導者としての業務が期待されます。
産業分野 | 特定技能2号で想定される主な業務内容 |
---|---|
建設業 | 複数の技能者への作業指示・指導、工程管理、安全管理、品質管理、特定技能1号対象業務の熟練作業 |
造船・舶用工業 | 複数の作業員への作業指示・指導、工程管理、安全管理、品質管理、特定技能1号対象業務(溶接、塗装等)の熟練作業 |
これらの分野で特定技能2号の人材を受け入れることは、現場の生産性向上だけでなく、日本人従業員への技術指導を通じた人材育成にも貢献します。
飲食料品製造業と外食業は、特定技能2号の対象分野として、私たちの食生活に深く関わる重要な産業です。
これらの分野における特定技能2号の外国人は、単なる作業員ではなく、現場のリーダーや指導者としての役割が期待されます。
飲食料品製造業では、例えば工場全体の製造工程の管理や、HACCP(ハサップ)に基づく高度な品質・衛生管理、さらには新商品開発における試作や工程改善の提案などが求められます。
一方、外食業では、複数店舗の運営管理や、部下(他の外国人労働者や日本人スタッフ)への調理・接客指導、売上管理、メニュー開発への参画といった、より高度なマネジメント業務を担当することになります。
飲食料品製造業と外食業の特定技能2号で求められる主な業務範囲を以下の表にまとめました。
産業分野 | 主な業務内容(例) | 求められる役割・スキル |
---|---|---|
飲食料品製造業 | 製造ラインの管理・監督、品質管理体制の構築・運用、衛生管理の指導、新製品開発補助、工程改善提案 | 現場リーダー、複数工程の管理能力、食品安全に関する専門知識、指導力 |
外食業 | 店舗運営管理(複数店舗含む)、調理・接客指導、売上・コスト管理、メニュー開発、クレーム対応、衛生管理指導 | 店長・エリアマネージャー候補、高度な調理技術、接客スキル、マネジメント能力、指導力、問題解決能力 |
このように、飲食料品製造業や外食業における特定技能2号の仕事は、専門的な知識と経験を活かして、事業所全体の生産性向上やサービス品質の向上に貢献する、非常にやりがいのあるものとなっています。
参照元:
合格率が15.6%と大きく上昇している一方で、試験会場が増えているのにもかかわらず、受験者数は227人(55.6%)減と半分以下まで減少しています。
「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」は、2023年の制度改正により、従来の「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の3分野が統合・拡大されたものです。
この分野で特定技能2号の在留資格を持つ外国人材には、極めて熟練した技能が求められるのが特徴です。
例えば、製造ラインにおける複数の部下や後輩作業者への指示・指導、複雑な機械の操作や精密な加工作業、品質管理体制の構築や改善提案などが具体的な業務として挙げられます。
一つの製造ラインで5名から10名程度のチームを監督するような役割も担います。
この分野での特定技能2号の業務は、各専門分野において高度な技術と管理能力を要します。
具体的な業務内容は以下の通りです。
旧分野 | 主な業務内容(特定技能1号レベル) | 特定技能2号で想定される業務内容 |
---|---|---|
素形材産業 | 鋳造、鍛造、金属プレス加工など | 高難度鋳造・鍛造技術、特殊金属加工、工程改善指導、原因究明・対策立案 |
産業機械製造業 | 機械部品の加工、組立、検査 | 複雑な産業機械組立・調整、高度NCプログラミング・操作、複数工程管理・監督、若手技術指導 |
電気・電子情報関連産業 | 電子部品の製造、組立、検査 | 高度基板実装、精密機器組立・調整、製品開発試作・評価、品質管理システム運用・改善、部下指導・安全管理 |
これらの業務を通じて、特定技能2号の人材は、日本のものづくり産業の基盤を支える重要な役割を担い、企業の生産性向上や技術力の継承に大きく貢献する存在です。
農業、漁業、そしてビルクリーニング業も、日本の経済活動や国民生活を支える上で欠かせない産業であり、特定技能2号の対象分野に含まれています。
これらの分野では、現場のリーダーとして他の作業員を指導し、より複雑で高度な判断を伴う業務を担う人材の育成と確保が喫緊の課題です。
特定技能2号の人材は、それぞれの分野で培った熟練した技能と経験を活かし、作業効率の向上や品質管理、さらには若手人材の育成といった重要な役割を果たすことが期待されています。
農業分野においては、例えば、大規模農場における栽培計画の策定や複数の作業員への具体的な作業指示、病害虫の高度な判断と対策、新しい農業技術の導入などが特定技能2号の業務として想定されます。
漁業分野では、船団の漁労長として漁場選定や操業指揮を行い、漁獲データの分析に基づいた効率的な漁労計画の立案、漁具の高度なメンテナンスや改良、安全管理の徹底といった、より専門的かつ責任のある業務が求められます。
ビルクリーニング分野においても、複数の管理物件における清掃作業の統括責任者として、作業計画の策定、スタッフへの指示・教育、特殊な清掃技術の実施、顧客対応、品質管理など、現場をまとめるリーダーとしての役割が中心となります。
これらの分野で特定技能2号の人材が活躍することにより、以下のような貢献が期待できます。
分野 | 特定技能2号に期待される役割(例) | 企業側のメリット |
---|---|---|
農業 | 栽培技術指導、工程管理、労務管理、収益性向上のための改善提案 | 生産性の向上、品質の安定化、後継者育成、地域農業の活性化 |
漁業 | 漁労作業の指揮、漁具・漁法の改良、資源管理への貢献、安全運航管理 | 漁獲量の増加、漁業経営の安定化、持続可能な漁業への貢献、若手漁業者の育成 |
ビルクリーニング業 | 複数現場の統括管理、高度な清掃技術の導入と指導、品質管理体制の構築 | 清掃品質の向上、顧客満足度の向上、従業員のスキルアップ、受注機会の拡大 |
農業、漁業、ビルクリーニング業においても、特定技能2号の資格を持つ外国人材は、単なる労働力としてではなく、それぞれの現場で中核的な役割を担う指導者レベルの人材として定着し、事業の継続と発展に大きく貢献することが期待されます。
これらの分野で外国人材の受け入れを検討している企業にとっては、特定技能2号制度の活用は、深刻な人手不足の解消だけでなく、将来を見据えた組織力の強化に繋がる重要な選択肢となるでしょう。
特定技能2号の対象分野は、今後も拡大が見込まれ、特に人手不足が深刻な分野への期待が高まります。
2023年6月の閣議決定を受け、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野が新たに追加検討されています。
これらの分野が追加されると、特定技能2号の対象は現在の11分野から最大15分野に広がることになります。
特に自動車運送業は、トラックドライバーやバス運転手などの不足が社会問題化しており、制度の活用が期待されます。
追加検討分野 | 想定される主な業務 |
---|---|
自動車運送業 | トラック、バス、タクシーの運転業務など |
鉄道 | 運転士、車掌、駅務員、線路保守、車両保守など |
林業 | 育林、伐採、搬出、林道整備など |
木材産業 | 製材、木材加工、合板製造など |
これらの分野の追加時期や具体的な要件は、今後の政府の検討状況を注視する必要があります。
実現すれば、企業にとって採用の選択肢が大きく広がります。
特定技能2号の資格を得る上で、特定技能2号評価試験の合格は極めて重要な要件となります。
この試験は、対象となる産業分野において、相当期間の実務経験によって習得されるような、高度な専門性と熟練した技能を有しているかどうかを判定するものです。
試験内容は、特定技能1号で求められる水準よりも格段に専門的かつ実践的なものが要求されます。
例えば、建設分野においては現場のリーダーとして複数の作業員を指示・監督しながら業務を遂行する能力、飲食料品製造分野であれば複数の製造工程を管理する能力などが問われます。
各分野の試験は、それぞれの業務内容や求められる技能レベルに応じて、所管省庁や業界団体が定める基準に基づき実施されます。
項目 | 概要 |
---|---|
試験の目的 | 高度な専門性・熟練技能の判定 |
対象者 | 特定技能2号の取得を目指す外国人材 |
試験内容 | 分野ごとの専門知識、実践的技能 |
難易度 | 特定技能1号試験より高度 |
実施主体(例) | 各分野の所管省庁、業界団体など |
合格の重要性 | 原則として特定技能2号取得に必須 |
このように、特定技能2号評価試験は、外国人の技能レベルを客観的に証明する重要な手段です。
企業が質の高い人材を確保し、外国人が日本で長期的にキャリアを形成するためには、この試験制度への深い理解と適切な準備が不可欠となります。
特定技能2号における「日本語能力基準」とは、主に業務を円滑に進めるために必要なコミュニケーション能力を指します。
多くの分野では、特定技能1号で求められた日本語能力試験N4相当などの基準を満たしていれば、2号の要件もクリアするとされています。
つまり、2号になるために、必ずしも1号より格段に難しい日本語試験の合格が追加で必要となるわけではありません。
特定技能2号の日本語能力に関する主な考え方は以下の通りです。
視点 | 詳細 |
---|---|
基本的な水準 | 特定技能1号の日本語要件(例:日本語能力試験N4程度以上)の充足で可とされることが多い |
技能試験における確認 | 2号の技能試験内で、業務に必要な実践的日本語運用能力(指示理解等)が評価される場合あり |
分野・業務による要請 | 指導的業務など、内容により高度な語彙や複雑な指示理解が実質的に必要となる |
企業による判断 | 採用時、実際の業務に必要な日本語コミュニケーション能力の見極めが重要 |
したがって、外国人材を受け入れる企業は、形式的な試験の有無だけでなく、実際の業務遂行に必要な日本語コミュニケーション能力が備わっているかを重視して判断することが求められます。
特定技能2号を取得するためには、一定期間の実務経験が求められます。
この「実務経験」とは、特定技能1号の業務に従事した経験や、それぞれの分野で定められた関連業務に実際に携わった経験を指します。
具体的な年数や求められる経験内容は、対象となる分野や、受験する特定技能2号評価試験の種類によって異なります。
例えば、建設分野では、特定技能1号として数年間就労し、班長などの立場で複数の作業員を指導した経験などが評価されることがあります。
造船・舶用工業分野であれば、特定の溶接作業や塗装作業などで熟練した技術を数年間磨いてきた経験が重視されます。
実務経験の考え方について、一般的なポイントを以下に示します。
項目 | 内容 |
---|---|
分野による差異 | 建設、造船、製造など各分野の業務特性に応じて必要経験が設定 |
技能評価試験との関連 | 試験合格が実務経験の証明となる場合や、試験免除の条件として詳細な実務経験が問われる場合あり |
指導的・管理的立場 | 単純作業だけでなく、チームをまとめたり、後進を指導したりする経験が評価されることあり |
客観的な証明 | 在職証明書、業務経歴書、元請からの証明書など、経験を客観的に証明する書類が必要 |
特定技能1号からのステップアップ | 多くの場合、特定技能1号での就労実績が2号への実務経験として考慮 |
企業としては、候補者の過去の職務経歴書や関連資格を詳細に確認し、各分野で定められた実務経験の要件を満たしているかを見極めることが重要です。
「即戦力となる高度専門人材」とは、特定の業務分野において長年の実務経験と熟練した技能を持ち、採用後すぐに第一線で活躍できる外国籍の人材を指します。
特定技能2号で受け入れる人材は、まさにこの「即戦力」として期待されます。
企業は、特定技能2号の人材を受け入れることで、新人教育にかかる時間やコストを大幅に削減し、育成期間を経ずに高い生産性を実現します。
例えば、製造業であれば、複雑な機械操作や高度な品質管理を任せられる人材、建設業であれば現場を指揮できるリーダー格の人材の確保が可能です。
メリット | 具体的な内容 |
---|---|
高度な専門性と技能の活用 | 熟練技能が必要な業務や指導的役割を遂行 |
教育コストと期間の削減 | 採用後すぐに戦力となり、新人研修の負担軽減 |
生産性の早期向上 | 短期間で業務に慣れ、高いパフォーマンスを発揮 |
採用競争における優位性 | 質の高い人材を確保しやすくなり、他社との差別化 |
技術・ノウハウの獲得 | 企業内に新たな知識や技術がもたらされる |
このように、特定技能2号の人材は、採用直後から企業の競争力強化に直結する貴重な戦力となります。
特定技能2号の人材を長期的に雇用することは、企業の貴重な技術やノウハウを次世代へ確実に引き継ぎ、組織全体の生産性を高める上で非常に大きな意味を持ちます。
特定技能1号の在留期間が最長5年であるのに対し、特定技能2号では在留期間の更新に上限がありません。
これにより、企業は腰を据えて人材育成に取り組め、熟練した技術を持つ外国人材が中核となって、若手従業員への指導や技能伝承を担うことで、現場全体のスキルアップと安定的な生産体制の構築が期待できます。
メリット項目 | 具体的な効果 |
---|---|
熟練技能の社内定着 | 外部委託コストの削減、内製化による品質向上 |
OJTによる効率的な人材育成 | 日本人若手社員の早期戦力化、指導者層の負担軽減 |
安定した労働力の確保 | 採用・教育コストの削減、離職リスクの低減 |
生産ラインの継続性と効率化 | 突発的な欠員リスクの軽減、計画的な生産体制の維持 |
組織全体の技術レベル向上 | 新しい技術や工法の導入促進、競争力の強化 |
このように、特定技能2号の人材を戦略的に活用することは、短期的な人手不足の解消に留まらず、中長期的な視点での企業の成長基盤を強化します。
特定技能2号の外国人材を受け入れることは、単に労働力を補うだけでなく、多様な文化や価値観を社内に取り込み、相互理解を深める貴重な機会となります。
異なる背景を持つ従業員同士が積極的にコミュニケーションを取ることで、これまで気付かなかった新しい視点や斬新なアイデアが生まれることが期待できるのです。
異文化理解がもたらす具体的な効果には、以下のようなものがあります。
効果 | 具体例 |
---|---|
コミュニケーションの円滑化 | 意思疎通の質の向上、誤解の未然防止 |
新たな視点・発想の導入 | 固定観念にとらわれない問題解決策の発見 |
従業員のモチベーション向上 | 職場全体の雰囲気改善、多様な価値観の受容 |
企業イメージの向上 | グローバルな視点を持つ企業としての社会からの評価 |
問題解決能力の強化 | 多角的なアプローチによる課題解決への貢献 |
これらの効果は、結果として企業の生産性向上やイノベーションの促進に繋がり、組織全体の活性化を促します。
特定技能2号の受け入れを検討する企業にとって、申請手続きが特定技能1号よりも複雑化し、十分な準備期間が必要になる点は、あらかじめ留意すべき重要なポイントと言えます。
在留期間が無期限となるなど、資格の高度化に伴い、審査もより慎重に行われることを理解しておきましょう。
具体的には、提出書類の種類が増えたり、外国人本人の熟練した技能レベルを客観的に示すための資料収集に時間を要したりするケースが出てきます。
一般的に特定技能1号の申請準備に3ヶ月から6ヶ月を要すると言われるのに対し、特定技能2号の場合は、書類準備から許可が下りるまで半年から1年程度を見込むなど、余裕を持ったスケジュール管理を心がけることが大切です。
煩雑な申請手続きと準備期間への対策として、以下の点を押さえておくと良いでしょう。
対策のポイント | 具体的な行動 |
---|---|
専門家の活用 | 行政書士や実績のある登録支援機関への早期相談 |
計画的な準備 | 詳細な申請スケジュール作成、必要書類の事前確認と準備 |
社内連携の強化 | 関係部署との情報共有、受け入れ後のサポート体制の検討 |
最新情報の把握 | 出入国在留管理庁の公式サイト等での情報収集の徹底 |
これらの注意点を認識し、早めに情報収集を開始し、必要に応じて専門家の支援を受けながら計画的に準備を進めることが、特定技能2号の優秀な人材を円滑に受け入れるための確実なステップになります。
特定技能2号の外国人材は、一定の要件を満たせば配偶者と子の帯同、すなわち「家族帯同」が認められます。
これは外国人材にとって大きな魅力ですが、受け入れ企業にとっては、帯同家族を含めた生活全般を支援する体制を新たに構築するという課題が生じます。
単身者とは異なり、家族が一緒に生活するためには、住居の確保においても広さや間取り、周辺環境への配慮が求められます。
例えば、子供がいる場合には保育園や学校へのアクセス、日本語教育のサポート体制なども重要な検討事項です。
企業が直面する具体的な課題と、その対応策の例を以下に示します。
課題 | 具体的な支援内容例 |
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住居の確保 | 家族向け賃貸物件の情報提供、賃貸契約時の連帯保証人に関する相談、引越し手続きの支援 |
子どもの教育 | 近隣の保育施設や公立小中学校の情報提供、入学・編入手続きの補助、日本語学習機会の案内 |
配偶者のサポート | 地域での就労機会に関する情報提供、日本語学習支援、地域コミュニティへの参加促進 |
医療・福祉サービス | 日本の医療保険制度の説明、多言語対応可能な医療機関の案内、予防接種に関する情報提供 |
地域社会への適応 | 日本の生活習慣やルール(ゴミの分別、騒音等)の説明、地域イベントへの参加奨励、防災情報の提供 |
緊急時の連絡体制 | 緊急連絡先の共有、多言語対応可能な相談窓口の設置検討、災害時の避難場所情報の周知 |
これらの生活支援は、外国人材本人のみならず、帯同する家族も安心して日本での生活基盤を築き、地域社会に溶け込めるようにするために不可欠です。
充実した支援体制は、結果として外国人材のエンゲージメント向上と長期的な定着を促し、企業の安定的な発展に繋がります。
特定技能制度は、社会情勢や経済状況の変化に対応するため、関連法令や運用方針が随時見直されるものです。
制度の変更点を把握し、法令遵守のもと適切に対応することが、制度を円滑に活用する上で非常に重要となります。
例えば、2023年6月には対象分野が2分野から11分野へと大幅に拡大されるという大きな変更がありました。
制度に関する最新情報は、出入国在留管理庁や厚生労働省のウェブサイト、関連する業界団体からの通知などで確認することが可能です。
情報収集先 | 確認できる主な情報 |
---|---|
出入国在留管理庁ウェブサイト | 法令改正、関連通知、Q&A集、申請様式一覧 |
厚生労働省ウェブサイト | 特定技能運用要領、分野別情報、各種支援策 |
所属業界団体からの広報・通知 | 各産業分野特有の運用変更点、説明会・セミナー情報 |
専門家(行政書士等)の発信情報 | 詳細な解説記事、最新動向セミナー、個別相談窓口 |
制度の変更点を早期に把握し、計画的に対応することで、受け入れ企業は法令遵守を徹底し、外国人材は安定した就労を継続できます。
特定技能2号の外国人材を受け入れるためには、企業が「受け入れ機関」としての様々な基準を満たし、周到な準備を整えることが極めて重要です。
受け入れ機関は、労働関連法規や社会保険関連法規を遵守することは当然として、外国人材が日本で安定して働き、生活できるよう支援体制を確立する必要があります。
具体的には、適切な雇用契約の締결、報酬の支払い、そして生活オリエンテーションの実施などが求められます。
受け入れ機関が事前に確認し、準備すべき主な項目を以下にまとめました。
満たすべき主な基準・準備項目 | 具体的な内容例 |
---|---|
法令遵守の徹底 | 労働基準法、労働安全衛生法、社会保険・労働保険への適正な加入と履行 |
適切な雇用契約の締結 | 日本人と同等以上の報酬、労働条件の明示、正規雇用が基本 |
外国人材への支援計画の策定 | 生活オリエンテーションの実施計画、相談・苦情への対応体制の構築 |
事業の安定性・継続性 | 健全な財務状況、事業継続の見込み |
過去5年以内の不正行為の有無 | 出入国管理及び難民認定法や労働関係法令に関する重大な不正がないこと |
分野特有の基準の充足 | 受入れを希望する分野ごとに定められている追加的な基準の確認と対応 |
これらの基準を一つひとつ確実にクリアし、必要な準備を怠りなく行うことが、特定技能2号の人材を円滑に迎え入れ、彼らがその能力を十分に発揮できる職場環境を提供するための第一歩となるのです。
特定技能2号の外国人材を受け入れるためには、まず国内外から適切な候補者を見つけ出し、日本の法令に基づいた雇用契約を締結することが不可欠です。
候補者の選定は、国内に在住している特定技能1号からのステップアップを目指す人材や、海外に住む経験豊富な技能者など、複数のルートから行うことが可能です。
雇用契約を締結する際には、日本人従業員との待遇差がないことや、労働条件を外国人が理解できる言語で明示することが求められます。
国内外の候補者を選定する主な方法と、雇用契約締結時のポイントは以下の通りです。
項目 | 詳細 |
---|---|
候補者選定(国内) | 特定技能1号修了者からの移行 |
技能実習2号修了後に特定技能1号へ移行せず、試験合格により直接特定技能2号を目指すケース | |
他社で特定技能2号として就労経験のある人材の転職 | |
ハローワークや民間の職業紹介事業者(例:株式会社マイナビ、パーソルキャリア株式会社)を通じた紹介 | |
候補者選定(海外) | 現地の公的機関や認定された送出機関を通じた紹介 |
企業が海外で直接行う求人活動(例:自社ウェブサイトでの募集、海外の求人サイトIndeed等への掲載) | |
国際協力機構(JICA)などが関与する二国間協定に基づくプログラムの活用 | |
選定時の留意点 | 求める技能水準と日本語能力の確認(分野別試験結果、実務経験証明、オンライン面接を含む面接) |
日本の企業文化や生活習慣への適応可能性の確認 | |
健康状態や過去の在留状況に問題がないことの証明 | |
雇用契約のポイント | 日本人と同等以上の報酬・労働条件(昇給、賞与、福利厚生を含む)の保証 |
業務内容、就業場所、労働時間、休憩、休日、賃金の決定・支払方法、退職に関する事項等の明記 | |
雇用契約書および労働条件通知書の母国語併記または分かりやすい日本語での説明、交付 | |
特定技能雇用契約としての各種届出義務(地方出入国在留管理局への届出など)の遵守 | |
直接雇用であること(派遣契約による受け入れは認められません) |
これらのプロセスを間違いなく進めることが、優秀な人材を確保し、入社後のミスマッチを防ぐための鍵となります。
「良い方がいればすぐにでも採用したい」というお気持ちはよく分かりますが、焦らず慎重な選定と、双方が納得できる雇用契約の締結を心がけることが大切です。
特定技能2号の外国人材を雇用するためには、在留資格に関する法的手続きが不可欠です。
海外にいる外国人を新たに呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」を、既に日本国内に他の在留資格で滞在している方が特定技能2号へ移行する場合には「在留資格変更許可申請」を行います。
これらの申請は、原則として地方出入国在留管理局に対して行います。
申請には、外国人本人に関する情報に加え、受け入れ機関となる企業の事業内容や雇用条件、支援体制が適切であることを示す多数の書類が必要です。
例えば、雇用契約書の写しや、特定技能外国人の報酬が日本人従業員と同等以上であることを示す資料などが求められます。
書類に不備があると審査に時間がかかったり、最悪の場合、不許可となったりすることもあるため、正確な準備が求められます。
申請の種類 | 主な対象者 | 手続きの目的 |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 海外に居住し、これから日本で特定技能2号として活動しようとする外国人 | 日本への入国・在留資格取得の事前審査 |
在留資格変更許可申請 | 日本国内に他の在留資格(例:特定技能1号、技能実習など)で滞在中であり、特定技能2号へ資格を変更しようとする外国人 | 現在の在留資格から特定技能2号への変更許可 |
これらの申請手続きは、特定技能2号の外国人材を受け入れる上で避けて通れない重要なプロセスです。
受け入れ企業は、申請内容や必要書類について十分に理解し、計画的に準備を進めることが、円滑な人材確保に繋がります。
特定技能2号の外国人材が無事に来日した後、スムーズに日本での生活をスタートし、業務に集中できるようにするためには、入国後の各種手続きと企業による手厚いサポートが不可欠です。
外国人材本人が行うべき手続きには、住民登録や銀行口座の開設などがあり、企業側は住居の確保や生活オリエンテーションといった支援を提供します。
支援カテゴリ | 本人が行う主な手続き | 企業が行う主なサポート例 |
---|---|---|
行政手続き | 市区町村役場での住民登録、マイナンバーカードの申請 | 役所手続きへの同行・書類作成補助、社会保険・年金手続きの案内 |
生活基盤の確立 | 銀行口座の開設、携帯電話・インターネットの契約 | 住居の確保(社宅提供・物件探し支援)、生活必需品の準備サポート |
日本での生活適応 | 生活オリエンテーション(ゴミ出しルール、交通機関、近隣施設案内)、日本語学習機会の提供 | |
家族帯同の場合 | (該当する場合)家族の住民登録、子供の学校関連手続き | 家族向けの生活情報提供(医療機関、教育施設)、地域コミュニティへの紹介 |
これらの手続きとサポートを企業が積極的に行うことで、特定技能2号の人材は安心して日本での新しい生活を始められ、早期に職場環境に慣れて能力を発揮し、企業の重要な戦力として活躍することが期待できます。
特定技能2号の申請において、提出書類の正確性は許可を得るための最も基本的な要素です。
申請に必要な書類は多岐にわたり、内容も複雑であるため、些細な記載ミスや添付書類の不足が審査の遅延や不許可の原因となることがあります。
特に特定技能2号では、1号よりも高度な技能水準や活動内容を証明する必要があるため、より慎重な準備が求められます。
専門家(行政書士など)を活用する主なメリット | 具体的な内容 |
---|---|
最新法令・審査基準への対応 | 法改正や運用状況に即した正確な書類作成と助言 |
手続き負担の軽減 | 煩雑な書類準備や申請代行による時間と労力の削減 |
許可の確実性向上 | 書類不備による危険性の低減と、個別の状況に応じた最適な申請戦略の提案 |
企業本来業務への集中 | 申請業務を専門家に任せることで、人事担当者などが中心業務に専念可能 |
申請書類の準備に少しでも不安がある場合や、自社での対応が難しいと感じる場合は、特定技能の申請に実績のある行政書士などの専門家に相談し、支援を依頼することを検討することが、結果として円滑で確実な受け入れに繋がります。
特定技能2号の対象分野は、日本の産業構造の変化や人手不足の状況を踏まえ、継続的に見直しが行われています。
直近では、2023年6月の閣議決定により、従来の建設、造船・舶用工業の2分野に加えて、飲食料品製造業や外食業など9分野が新たに追加され、合計11分野となりました。
これは、より多くの産業で熟練した外国人材が活躍できる道が開かれたことを意味します。
さらに、政府はこれらの分野に留まらず、以下の4分野を新たに追加する方向で検討を進めています。
検討中の追加分野 | 検討背景 |
---|---|
自動車運送業 | ドライバー不足の深刻化 |
鉄道 | 保守・点検業務などの担い手不足 |
林業 | 従事者の高齢化と後継者不足 |
木材産業 | 国内の木材活用推進と担い手不足 |
これらの産業は、国民生活や経済活動を支える上で不可欠でありながら、特に人手不足が深刻化しているため、特定技能2号による外国人材の受け入れに期待が寄せられています。
今後も、日本国内の労働力需給のバランスや各産業からの要望を踏まえ、対象分野は柔軟に見直されていくと予想されます。
企業にとっては、自社が必要とするスキルを持つ外国人材を受け入れられる可能性が広がり、より戦略的な人材確保が可能になるでしょう。
特定技能制度は、日本の深刻な人手不足に対応し、外国人材がより円滑に、そして安心して日本で活躍できる環境を整備するため、常にそのあり方が検討されています。
「特定技能制度全体の見直し」とは、制度の運用実績や社会経済情勢の変化、国内外の状況を踏まえ、制度が抱える課題の解決や機能強化を目指して幅広く行われる議論を指します。
この見直しに関する議論では、例えば特定技能1号から2号へのよりスムーズな移行プロセスの確立、外国人材のキャリアパスの明確化、受け入れ企業側の負担軽減策、さらには外国人材の労働環境や生活支援の質の向上といった多岐にわたるテーマが取り扱われます。
政府の審議会や有識者会議などを中心に、2023年以降も継続して、外国人材の受け入れ拡大と共生社会の実現に向けた具体的な方策が活発に議論されています。
議論の主な論点 | 具体的な検討内容の例 |
---|---|
特定技能1号から2号への移行円滑化 | 試験要件や実務経験評価の柔軟化、移行手続きの簡素化 |
外国人材のキャリアパス明確化と構築支援 | 制度内での段階的なステップアップの提示、技能実習制度や他の在留資格との連携強化 |
受け入れ企業のサポート体制強化 | 申請手続きのオンライン化推進、相談窓口機能の拡充、優良な受け入れ企業へのインセンティブ付与 |
外国人材の権利保護と生活環境の整備 | 日本人と同等以上の労働条件の徹底、日本語学習機会の提供拡大、地域社会における多文化共生施策の推進 |
特定技能制度の対象分野・業務区分の適正化 | 現行分野の運用状況評価に基づく見直し、社会ニーズに応じた新規分野追加の検討 |
制度の認知度向上と国内外への情報発信強化 | 企業や外国人材候補者に対する制度内容の分かりやすい周知、多言語対応の情報提供体制整備 |
悪質な仲介事業者の排除と適正な監理体制の確立 | 送り出し国との連携強化、違反行為に対する罰則強化 |
これらの議論は、特定技能制度をより実効性が高く、日本経済社会の持続的な発展に貢献するとともに、外国人材にとっても魅力的な制度へと進化させることを目指すものです。
企業としては、このような制度見直しの動向を常に把握し、将来的な制度変更に迅速かつ的確に対応できるよう、関係省庁や業界団体からの情報収集を継続することが重要となります。
「共生社会」とは、文化的な背景が異なる人々が、互いの違いを認め尊重し合いながら、地域社会の一員として共に支え合って生きていく社会のことを指します。
国は、特定技能外国人を含む外国人が日本で安心して生活し、活躍できる環境を整備するため、様々な施策を推進しています。
例えば、2019年度から「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」を策定し、日本語教育の機会提供や生活相談体制の強化に取り組んでいます。
施策の柱 | 具体的な内容例 |
---|---|
日本語教育の充実 | オンライン日本語学習教材の提供、地域の日本語教室への支援、就労に特化した日本語教育 |
生活支援 | 多言語対応の相談窓口の設置・運営、生活オリエンテーションの実施、住宅確保の支援 |
子どもの教育支援 | 日本語指導が必要な児童生徒への支援、保護者への情報提供 |
多文化共生の推進 | 地域住民との交流機会の創出、外国人に対する理解促進のための啓発活動 |
受け入れ企業への支援 | 外国人材の雇用管理に関する情報提供、共生のための社内体制構築の助言 |
これらの国の施策は、特定技能外国人が日本社会の一員として円滑に受け入れられ、その能力を十分に発揮できる環境を整えることで、企業と外国人の双方にとってより良い未来を築くことを目指すものです。
特定技能2号の在留資格を得るためには、熟練した技能を証明する試験の合格が不可欠な要素です。
この資格は、特定技能1号よりも高度な専門性が求められるため、試験内容も各分野でより専門的になります。
特定技能2号の対象となる各産業分野における試験の最新の実施状況や、関連情報を把握することが、受け入れを検討する企業にとっても、資格取得を目指す外国人材にとっても非常に大切です。
2023年6月の閣議決定により、特定技能2号の対象分野は従来の2分野から大幅に拡大され、11分野となりました。
これにより、多くの産業で熟練外国人材の長期的な活躍が期待されています。
しかしながら、分野が拡大されたことに伴い、各分野での2号試験の準備や実施状況は一様ではありません。
既に試験が開始されている分野もあれば、現在準備が進められている段階の分野も存在します。
以下の表は、2024年5月時点での特定技能2号の対象分野と、試験実施に関する一般的な状況、および主な情報源をまとめたものです。
ただし、試験の具体的な日程や内容、申込方法などは、各分野を所管する省庁や試験実施機関によって随時更新されます。
分野名 | 試験実施状況(目安) | 主な情報源・所管省庁 |
---|---|---|
建設業 | 実施中 | 国土交通省、一般社団法人建設技能人材機構(JAC) |
造船・舶用工業 | 実施中 | 国土交通省、一般財団法人日本海事協会(ClassNK) |
農業 | 準備中または一部開始(詳細は要確認) | 農林水産省、全国農業会議所など |
漁業 | 準備中または一部開始(詳細は要確認) | 農林水産省、大日本水産会など |
飲食料品製造業 | 準備中または一部開始(詳細は要確認) | 農林水産省、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF) |
外食業 | 準備中または一部開始(詳細は要確認) | 農林水産省、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF) |
ビルクリーニング業 | 準備中または一部開始(詳細は要確認) | 厚生労働省、公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 |
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 | 準備中または一部開始(詳細は要確認) | 経済産業省、関連業界団体(例:一般社団法人日本溶接協会、一般社団法人日本機械工業連合会など) |
自動車運送業 | 2024年4月より対象分野に追加、試験準備中(詳細は要確認) | 国土交通省 |
宿泊業 | 準備中または一部開始(詳細は要確認) | 国土交通省(観光庁)、一般社団法人宿泊業技能試験センター |
航空業(空港グランドハンドリング、航空機整備) | 2024年4月より対象分野に追加見込み、試験準備中(詳細は要確認) | 国土交通省 |
上記の表に記載されている「準備中または一部開始(詳細は要確認)」の分野については、試験の具体的な開始時期や内容がまだ確定していないか、限定的に開始されている可能性があるため、注意が必要です。
また、2024年3月の閣議決定により、4つの分野(自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)を新たに追加する方針が示されており、これら分野の試験についても今後準備が進められる見込みです。
特定技能2号の試験は、各分野の業務に必要な高度な技能水準を測るものであるため、実務経験に加えて、しっかりとした試験対策が求められます。
志望する分野の最新の試験情報を管轄省庁のウェブサイトや、各分野の業界団体、試験実施機関の情報を定期的に確認し、計画的な準備を進めることが、特定技能2号取得への確実なステップとなります。
企業側も、外国人材のキャリアパスを支援する上で、これらの情報を的確に提供できるようにしておくことが望まれます。
はい、可能です。
特定技能2号の在留資格を持つ方が永住許可を申請するためには、他の在留資格と同様に、素行が善良であること、独立して生計を営むことができる資産または技能を有すること、そして日本の国益に合致すると認められることといった永住許可の要件を満たす必要があります。
特定技能2号としての活動実績も考慮されます。
受け入れ企業は、適切な雇用契約の締結はもちろん、同等の業務に従事する日本人従業員と同等以上の報酬を保証する必要があります。
また、特定技能2号では家族帯同が認められるため、帯同家族がいる場合は、住居探しのサポートや子供の教育に関する情報提供など、生活面でのサポート体制を整えることが大切になります。
制度の理解と適切な準備が求められます。
はい、その可能性は十分にあります。
政府は、国内の人手不足が深刻な分野を中心に、特定技能2号の対象分野を適宜見直し、拡大することを検討しています。
最新の情報を得るためには、出入国在留管理庁のウェブサイトや関連省庁の発表などを定期的に確認することをおすすめします。
特定技能2号の外国人材への報酬は、同じ業務に従事する日本人従業員の報酬額と同等以上であることが法律で求められています。
個々の外国人材が持つ経験や能力、担当する業務内容、役職などを総合的に評価し、地域の賃金水準なども参考にして、適切な報酬額を設定することが不可欠です。
特定技能1号から2号へ移行するためには、まずご自身の就労している分野が特定技能2号の対象分野に含まれているかを確認します。
その上で、その分野で定められた特定技能2号評価試験に合格し、必要な実務経験(通常は指導者としての経験など)の要件を満たしていることが求められます。
これらの要件を満たした後、地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行う流れとなります。
はい、可能です。
特定技能2号の在留資格を持つ方は、原則として、同一の業務区分内(例:建設分野内、飲食料品製造業分野内など)であれば、他の企業へ転職することが認められています。
ただし、転職先の企業が特定技能外国人を受け入れるための基準を満たしている必要があり、転職後には所定の届出が必要になりますので、事前に確認することが大切です。
この記事では、特定技能2号制度の概要、1号との違い、対象分野、そして企業が受け入れる際のメリットや申請の注意点などを網羅的に解説しました。
この制度は、専門的なスキルを持つ外国人材を長期的に受け入れ、企業の人手不足解消と成長に貢献する重要な手段となります。
今回の内容を踏まえ、自社での特定技能2号の受け入れについて、具体的な検討を始めることをお勧めします。
より詳細な情報や手続きについては、専門家や関係省庁の最新情報を確認しましょう。