ベトナム人の人材紹介会社|製造業エンジニア・高度人材・技術者・特定技能生

適切なベトナム人の人材をご紹介いたします

2020年末時点における在留外国人数に関する統計によると、同時点の日本における在留ベトナム人数は44万8053人で上位10か国のうち前年末比で人数が増加したのはベトナムのみ、技能実習生:20万8879人です。
在留資格「特定技能」とは、2019年4月から導入が予定されている新しい在留資格で、深刻な人手不足と認められた14の業種に、外国人の就労が解禁されます。これらの業界での仕事は単純労働を含んでいるため、これまでは外国人が行うことはできませんでしたが、昨今の少子高齢化の影響が深刻で、このままでは業界そのものが立ち行かなくなることから、外国人労働者を受け入れることとなりました。
メイコは外国人特定技能1号を受入14分野のベトナム人材を紹介致します。

分野

作業

①介護

・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)(注)訪問系サービスは対象外

②ビルクリーニング

建築物内部の清掃

③素形材産業

・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・アルミニウム陽極酸化処理・仕上げ・機械検査・機械保全・塗装・溶接

④産業機械製造業

・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・仕上げ・機械検査・機械保全・電子機器組立て・塗装・鉄工・工場板金・めっき・溶接・工業包装・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・金属プレス加工

⑤電気電子情報関連産業

・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・仕上げ・機械保全・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・塗装・溶接

⑥建設業

・型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土工・屋根ふき・電気通信・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ/表装・とび・建築大工・配管・建築板金・保温保冷・吹付ウレタン断熱・海洋土木工

⑦造船・舶用工業

・溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て

⑧自動車整備業

・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備

⑨航空業

・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)

⑩宿泊業

・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供

⑪農業

・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)

⑫漁業

・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等)

⑬飲食料品製造業

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)

⑭外食業

・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)


当社のサイトでベトナム人登録者は2万人以上保有しており、ベトナム人の母国語による事前面談を行うため、 当該外国人のスキルだけではなく人柄や性格を把握した上で貴社に候補者(アルバイト〈留学生、その他〉、 正社員〈特定技能、技術・人文知識・国際業務、特定活動、その他〉)を推薦いたします。

特定技能在留資格を取得可能ベトナム人対象

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①技能実習の資格として日本における在留ベトナム人

現日本で技能実習2号・3号を良好に修了したベトナム人。日本に3年間以上滞在した経験があるので、日本での働き方や生活・文化等に慣れています。基本的な日本語力もあります。実習の作業は特定技能分野へ移行対象職種なら特定技能ビザへ変更、継続働くことができます。

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②留学の資格として日本における在留ベトナム人

資格外活動許可を得れば1週間28時間以内で就労することが可能となります。また、特定技能評価試験の合格者・国内で実施される技能と日本語の試験に合格したベトナム人留学生は特定技能ビザへ変更、フルタイムで働くことができます。日本の習慣などへの理解、日本語での日常会話は殆ど大丈夫です。

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③家族滞在の資格として日本における在留ベトナム人

家族滞在ビザは就労ビザではないので資格外活動許可を得れば1週間28時間以内で就労することが可能となります。しかし、特定技能評価試験の国内で実施される技能と日本語の試験に合格したベトナム人家族滞在者は特定技能ビザへ変更、フルタイムで就労できます。

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④ベトナム帰国した元技能実習生

以前日本に技能実習2号・3号を終了して現在ベトナムに帰国していた元実習生は実習作業が特定技能の14分野へ移行対象職種なら試験を受験せずに特定技能1号で再来日することが可能となります。

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⑤ベトナム帰国していた元留学生、特定技能移行対象外作業の技能実習生

日本語がある程度を理解できます、日本語JPLTのN4以上を習得した元留学生又は以前日本に技能実習2号・3号を終了して帰国していた元実習生が特定技能の日本語試験を免除されてるが特定技能14分野へ移行対象外実習作業、現地ベトナムに実施される特定技能の技能試験を合格したベトナム人。

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⑥ベトナムの新人・技能実習2号をまだ修了しないベトナム人

技能実習2号をまだ修了しないベトナム人又は来日したことがないベトナム人(新人)は現地ベトナムに実施される特定技能の技能・日本語の試験を合格したベトナム人。この対象は日本語・職種を訓練が必要です。

ベトナム人材紹介サービスの流れ

STEP 2

サービスのご提案・貴社情報、求人情報の入力

STEP 3

マッチング、候補者のご紹介

STEP 4

候補者の選定、面接

STEP 5

採用決定、成約手続き

STEP 6

手数料のお支払い

ベトナム人材紹介サービスのご利用料金

在留資格

日本語レベル

就労期間制限

紹介料(税別)

日本における在留ベトナム人

技術・人文知識・国際業務

N1,N2

なし

本人年収の20%

N3

本人年収の18%

N4以下

本人年収の15%

技能実習から特定技能へ移行

N1

最長5年間

40万円

N2

30万円

N3以下

20万円

留学

N1

週28時間以内

30万円

N2

20万円

N3以下

15万円

現地ベトナム人

技術・人文知識・国際業務

N1,N2

なし

本人年収の18%

N3

本人年収の15%

N4以下

40万円

特定技能生

N1

最長5年間

30万円

N2

25万円

N3以下

20万円

就労後30日以内の本人都合による退職の場合、100%ご返金します

貴社にご紹介させていただいたベトナム人の方が就業後30日以内で本人都合による退職をした場合は、お支払いいただいた紹介手数料を100%ご返金いたします。

ベトナム人の人材紹介についてーよくある質問

  • A. 特定技能者場合は、日本に3年間以上滞在した経験があるので、日本での働き方や生活・文化等に慣れています。専門言葉・基本的な日本語力もあります。
  • A. 特定技能外国人が失業した場合であっても,すぐに帰国をしなければならないわけではなく,就職活動を行うのであれば,少なくとも在留期間内は在留することが可能です。もっとも,3か月以上就職先を探すことなく在留しているなど,正当な理由なく3か月以上「特定技能」に係る在留活動を行っていない場合は,在留資格が取り消されることがあります。失業保険については,一般的に,日本人と同様に給付を受けることが可能ですが,詳細については,所管する厚生労働省(ハローワーク等)にお尋ねください。
  • A. 1号特定技能外国人については,1年,6月又は4月の在留期間が2号特定技能外国人については,3年,1年又は6月の在留期間が付与され引き続き同じ活動を行うために日本での在留を希望する場合には,付与された在留期間が満了する前に,在留期間更新許可申請を行ってくださいまた1号特定技能外国人については,特定技能1号としての在留期間の上限があり,通算して5年を超えることはできません(2号特定技能外国人については,そのような上限はありません。)。
  • A. 報酬額が日本人と同等以上であることや,通常の労働者と同等の所定労働時間であること,外国人が一時帰国を希望する際には必要な有給休暇を取得させることなどに留意してください。
  • A. 受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。ただし,介護分野については,分野別運用方針において,「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は,事業所単位で,日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。また,建設分野については,分野別運用方針において,「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が,受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生,外国人建設就労者,1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。
  • A. 特定技能外国人の受入れ機関は,その基準として,社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。したがって,法令上,社会保険に加入する必要がある受入れ機関が,社会保険未加入である場合は,当該基準を満たさないため,特定技能外国人を受け入れることができませんので,就労することもできません。
  • A. 1号特定技能外国人は,技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから,少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。
  • A. 技能実習2号の実習中であっても,申請は可能ですので,必要な書類の準備ができ次第,申請してください。技能実習2号を修了した後は,特定技能への在留資格変更許可を受けるまでの間は働くことができませんので,早めの準備をお願いします。また,実習が休みの日などに特定技能外国人として働くための就職先を探すことは問題ありませんが,在留期間が満了する場合であっても技能実習生の方が就職活動を行うための在留資格変更はできません。
  • A. 外国人が技能実習2号を良好に修了している場合には原則として技能実習の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除されます。さらに,従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は技能試験も免除されます。技能実習2号を良好に修了しているとは,技能実習を計画に従って2年10月以上修了していることをいいます。