登録支援機関 愛知県 ベトナム人材特定技能生紹介・支援

義務化された採用後の特定技能支援はMEIKOに全てお任せください!

メイコは、法務省の外局である出入国在留管理庁長官(略称:入管庁)より、特定技能外国人登録支援機関として認定・登録されています。
登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業に代わって、住居確保や引っ越し支援、 特定技能ベトナム人の雇用定着から生活支援まで各種サポートいたします。母国語によるガイダンス、母国語によるキャリアカウンセリングなど、支援実施業務から行政への支援実施報告書の届出業務を当社にて承ります。365日24時間の対応が可能だからこそベトナム人特定技能の支援には自信があります。 受入れ企業と特定技能外国人の活動を安定的かつ円滑に行なうことを支援する機関です。
そのため、登録支援機関として必要な業務はすべて可能です。

※特定技能外国人を雇用するにあたり、改正入管法(2019年4月1日)では外国人支援実施と支援実施報告書の届出業務が特定技能所属機関に義務化されています。義務化された業務を当社(登録支援機関)に委託することにより、支援計画の実施基準に適合するとみなされます。

登録支援機関認定として愛知県にはメイコ株式会社の支援詳細内容

  • ・弊社担当者が応募時に母国語で募集要項を説明します。

    ・求職者からの質問には、募集要項の記載事項に限らず、応募先企業や職務に関することについて、説明します。

    ・生活環境や来日について、必要があれば求人企業に問いあわせ、内定者には雇用契約書の内容を説明します。

    ・従事させる業務の内容、報酬の額その他労働条件に関する事項を説明します。

    ・本邦において行うことができる活動の内容に掲げる活動であること、技術水準が認められた業務区分に従事することを説明します。

    ・保証金の徴収や違約金に係る契約を現にしていないこと、その他の財産を管理されず及び将来にわたり契約をしないことを確認します。

    ・支払い費用の有無、支払った機関の名称、支払年月日、支払金額及び内訳について、確認します。

    ・特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容。

    ※事前ガイダンスの説明時間は、3時間程度とされてます。

  • 海外在住者:入国時に空港まで特定技能外国人を迎えに行き、住居まで送っていったります。

    国内在住者:職場の最寄駅や近くのターミナル駅までは特定技能外国人自身で来てもらい、そこで待ち合わせをして職場や住居まで同行します。荷物はスーツケースで持参できることが多いですが、必要があれば郵送の手伝いをします。

    ・出国する際については,特定技能外国人が出国の手続を受ける港又は飛行場まで送迎を行います。

    ・出国する際の送迎では,単に港又は飛行場へ当該外国人を送り届けるだけではなく,保安検査場の前まで同行し,入場することを確認します。

  • ・特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、どのような物件がよいか、家財道具の用意はどうするか等のアドバイスをいたします。必要に応じて当該特定技能外国人に同行し,住居探しの補助を行います。賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって,連帯保証人として適当な者がいないときは,少なくとも-特定技能所属機関等が連帯保証人となる-利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに,特定技能所属機関等が緊急連絡先となるのいずれかの支援を行います。

    ・企業様が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で,特定技能外国人の合意の下,当該特定技能外国人に対して住居として提供します。

    ・企業様が所有する社宅等を,特定技能外国人の合意の下,当該特定技能外国人に対して住居として提供ます。住居広さは 7.5 ㎡以上/1 名の確保をサポートします。

    <生活に必要な契約支援>

    ・社員寮として部屋を借りる場合は、水道・電気・ガス、ネット等の契約は法人にしていただくようお願いしています。特定技能外国人の場合は母国語で通訳をつけて契約の手続きをサポートします。

    ・入社時に各種手続きの時間を設けていただき、支援担当者が同行して銀行口座の開設や携帯電話の契約をします。

    ・後々、契約内容に変更があれば適宜対応します。

  • 入社時に下記事項等を説明します、約8時間です。海外在住者の場合は基礎的な内容、日本在住者は基本的なことを知っていますので、これまでと変わる点について重点的に説明します。

    ・生活の一般知識

    -生活必需品等の購入方法等:就労・生活のスーパーマーケット、コンビニ、携帯ショップ等の所在地と行き方及び購入方法。-金融機関(ATM)の利用:国内の入出金・振込等、利用可能な時間、母国へ送金、手数料等、出国する場合の口座の解約等の手続き。

    -医療機関の利用:医療機関の受診方法・保険証持参・病状別の利用可能な医療機関等、受診の際、病状等を説明できる(聞き取れる)医療機関の体制等。アレルギー・宗教上の理由により治療に制限がある場合は,医療機関にその旨を説明します。特定技能の保険に加入を説明します。

    -交通ルール:歩行者は右側通行、車両は左側通行、歩行者優先であること、自転車は車道(一部に歩道通行表示のある歩道のみ自転車の走行可)、自動車・バイクの運転は運転免許証が必要であること。

    -交通機関の利用方法等:就労・生活する地域の公共交通機関(通勤に最適な公共交通機関)及びその利用方法・勤務先までの経路及び所要時間・通勤定期又は切符の購入・利用方法・ICカードの購入・利用方法等を説明します。

    -生活ルール、マナー:就労・生活する地域でのゴミの廃棄方法(分別・収集日・出し方等)、夜中に大声で騒ぐこと、騒音を出すことは厳に慎むこと、喫煙は制限がある場所があること(禁煙と喫煙のマナー)。

    ・行政手続き

    -税金や控除は①でも説明するが、特定技能外国人からの問い合わせが非常に多いので、再度説明。

    ・相談・苦情の連絡先、申出する国又は地方公共団体の機関の連絡先

    -企業担当者、弊社の支援担当者の氏名・電話番号・メールアドレス等。

    -地方出入国在留管理局(入国・在留に関する相談)。

    -労働基準監督署・ハローワーク・法務局・警察署・市区町村。

    -大使館・領事館等。

    ・防犯、防災、緊急時の対応(特に傷病時)

    -トラブル対応や身を守るための手段・方法。

    -緊急時の連絡先(警察・消防等への通報)。

    -気象情報・災害情報に関するテレビ・ホームページ、アプリ等からの情報取得の方法。

    ・本邦で違法となる行為(事例)

    -銃刀剣等の所持が禁止、大麻覚せい剤等の薬物の所持は犯罪。

    -在留カードの不携帯は犯罪、在留カード等の貸し借りは禁止。

    -自己名義の銀行口座・通帳・キャッチュカードの譲渡は犯罪。

    -放置自転車を使用することは犯罪など。

    ・出入国又は関係法令の違反を知ったときの対応、その他特定技能外国人の法的保護に必要な事項

    -入管法令に関する知識。

    -入管法令違反がある場合(資格外活動違反、不法就労等)の相談先(出入国在留管理局)及び連絡先。

    -労働関係法令違反がある場合 残業代等賃金の不払い)の相談先(労働基準監督署等)及び連絡先。

    -特定技能雇用契約違反が合った場合の相談先(労働基準監督署等)及び連絡先。

    -年金の受給権に関する知識と相談先(日本年金機構)及び連絡先。

  • 転入届の提出など「③生活に必要な契約支援」と合わせて入社時に通訳が同行して行います。国民健康保険・国民年金に関する手続、納税に関する手続、特定技能の保険等に関する加入手続。必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行,書類作成の補助。
  • ・就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて、1号特定技能特定技能外国人に同行して入学の手続きの補助を行います。

    ・日本語学習アプリの提案、職場で話すので会話は徐々にできるようになりますが、漢字、読み書きは勉強しないと上達しません。そのため、日本語学習アプリのご利用をご提案します。

    ・地域のボランティア日本語教室の紹介、海外在住者の採用で日本語能力が低い場合(N3 未満)は特に推奨しています。「⑧日本人との交流促進」も兼ねています。

    ・自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続きの補助を行います。

    ・特定技能外国人との合意のもと、特定技能所属機関等が日本語講師と契約して、当該特定技能外国人に日本語の講習の機会を提供します。地域によっては、近隣に適当な人がいない可能性があり、WEB・アプリ(Zoom、スカイプなど)で教えることがあります。

    ・3年以上介護の業務に従事した特定技能外国人に介護福祉士国家試験の登録・受験を案内します。介護福祉士国家試験に合格場合は貴社に無期限で働けます、介護分野のみ)。

  • ・日本人担当者:企業様からの相談対応。連絡方法は電話、メール、LINE など法人担当者が便利な方法を用います。

    ・特定技能外国人担当者:特定技能外国人からの相談に母国語で対応します。SNS(Messenger など)でやりとりすることが多くなります。職業生活、日常生活又は社会生活での日本人や特定技能特定技能外国人との人間関係、住居での特定技能特定技能外国人との人間関係で悩みます。弊登録支援機関では、その悩みを共有します。愚痴の場合は、聞くことにより、前向きな気持ちになるように対応します。

    ・対応が必要と判断される場合は、法人担当者に連絡し、法人担当者、特定技能外国人、幣登録支援機関と相談の場を設けます。特定技能外国人同士の人間関係でも同様の対応をします。

    ・転職相談の場合は、まず、その理由を聞きます。単に話すことで、気持ちが治まる場合は、企業担当者に連絡をしますが、互いに経過を観察します。人間関係、住まいについての不満、友達からの勧誘で、対応が必要な場合は、企業担当者に連絡し、企業担当者、特定技能外国人、幣登録支援機関で話し合います。

    «特定技能外国人の不満等への対応方法»

    <第一段階>

    -企業からの相談には、担当者が応じます。解決したら特定技能外国人担当者と情報共します。相談の内容によりますが、必要に応じて特定技能外国人に連絡します。

    -特定技能外国人からの相談には、特定技能外国人担当者が同様に対応します。企業に報告する際には特定技能外国人のプライバシー保護に配慮します。

    <第二段階>

    -第一段階で問題が解決しなければ、企業・特定技能外国人・支援責任担当者・特定技能外国人担当者の4者で面談をします。

  • 地方公共団体やボランティア団体等の案内を行います。どのような行事にどう参加するか等のアドバイスをすることは可能です、各行事等への参加の手続きの補助を行うほか、当該特定技能外国人に同行して、各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助を行います。
  • ・企業様の都合で雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成、求職活動の為の有給休暇の付与などの案内を行います。

    ・自社の取引先、また他の登録支援機関、ハローワーク等を通じて受け入れ先がないか探します。合わせて法人にも同業者のネットワークを通じて受け入れ先探しをしていただきます。転職に必要な各種手続きを転職先と協力して進めます。また、入管に連絡して公的機関経由で求人企業を探します。

    ※特定技能外国人の自己都合による転職は支援の対象外です。

  • ・労働状況や生活状況を確認するため、特定技能外国人や企業担当者と定期的(3か月に1回以上)な面談を実施します。

    ・一般生活に関して現状をヒアリングし、問題があれば生活オリエンテーションでの内容を再度伝達、解決するサポートを行います。

    ・就業における現状をヒアリングし、問題があれば受入企業と相談し解決するサポートを行います。

    ・賃金台帳や出勤簿などを確認しながら雇用状況をヒアリングし、労働基準法(長時間労働や賃金不払残業など)や、その他の労働に関します法令(低賃金法・労働安全衛生法など)が規定に違反していないか確認します。

    ・資格外活動等の入管法違反又は旅券及び在留カードの取上げ、雇用における問題がないか確認します。

支援受託費用(ホームページお問い合わせ限定)

愛知県以内

受託費用

月額料金

一括(全部支援委託)
在日ベトナム人材初回無料紹介含む(人数無制限)

15000円/人

一部支援委託

お問い合わせ

愛知県以外

受託費用

月額料金

一括(全部支援委託)
在日ベトナム人材初回無料紹介含む(人数無制限)

20000円/人

一部支援委託

お問い合わせ

当社の支援実績

当社⽀援状況(2024年4⽉3⽇現在)
分野人数
⾷品製造業35
建設業10
製造業3
外⾷業
合計54
(注)⽀援状況にはビザ申請中を含む。

特定技能支援実施業務委託サービスの流れ

登録支援機関の支援業務につてはよくある質問 Q&A

  • A. 受入れ機関が実施しなければならない支援については受入れ機関が負担しなければなりません。
  • A. 外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国に要する費用を負担することができない場合を除き,基本的に外国人本人が航空運賃を負担することとなります。
  • A. 定技能雇用契約に盛り込まれる特定技能外国人が従事する業務の内容や報酬の額等の労働条件に関する事項のほか,保証金の徴収や契約不履行に伴う違約金を定める契約を結ぶことは違法であることなどの情報を提供する必要があります。
  • A. 受入れ機関等に関する届出,住居地に関する届出,国民健康保険・国民年金に関する手続,納税に関する手続(帰国後の納税)などが挙げられます。
  • A. 賃貸借契約のため保証人が必要な場合であって,当該外国人のために適当な保証人がいないときは,賃貸保証会社を利用することも可能です。この場合,賃貸保証会社に支払われる手数料については,受入れ機関において負担していただくことになります。
  • A.通訳人の確保は受入れ機関が実施しなければならない支援に必要なものであることから受入れ機関が負担しなければなりません
  • A.登録支援機関は、入管法において、「委託に係る適合1号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない」と規定されていることから、受入れ機関から委託を受けた登録支援機関が、その委託に係る支援業務の全部を他の個人又は団体に委託することは認められません。ただし、例えば、履行補助者として通訳人を活用することなどは認められます。
  • A.賃貸借契約のため保証人が必要な場合であって、当該外国人のために適当な保証人がいないときは、賃貸保証会社を利用することも可能です。この場合、賃貸保証会社に支払われる手数料については、受入れ機関において負担していただくことになります。
  • A.外国人のための適切な住居の確保に係る支援として、当該外国人が希望する物件情報の提供や不動産仲介事業者の紹介を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行ってください。
  • A.1号特定技能外国人の受入れ機関が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することも可能です。