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【5分でわかる】特定技能「印刷業」とは|受け入れ企業の要件と費用を3ステップで解説

深刻化する印刷業界の人手不足に、有効な一手となり得るのが特定技能制度です。

この記事では、外国人材を受け入れるための具体的な手順と費用を、初めての方にもわかるように解説します。

新たに特定技能の対象分野となった印刷業で、自社が受け入れ企業になるための要件、採用までにかかる費用の内訳、そして手続きの全体像まで、知っておくべき情報を網羅しました。

「何から始めればいいかわからない」「手続きが複雑そう…」そんな不安をお持ちでも大丈夫です。

この記事を読めば、採用計画を立てるための確かな一歩となります。

目次

1. 人手不足を解消する新たな一手、特定技能「印刷・製本」分野の全体像

1.1 制度が新設された背景と目的

これまで印刷業界では、人手不足を解消する手段が限られていました。

しかし、一定の専門性と技能を持つ外国人材を受け入れるための在留資格「特定技能」の対象に、2024年度から新たに「印刷・製本」分野が追加されました。

この変更は、長年業界が抱えてきた深刻な人手不足に対応するものです。

具体的には、令和6年度から従来の3つの業務区分に7区分が加わり、より多くの製造業で外国人材が活躍できるようになりました。

この制度が新設されたことで、貴社のような印刷会社が技能を持った人材を直接雇用し、事業を継続・発展させていくための新たな道が開かれました。

1.2 対象となる2つの業務区分、印刷職種と製本職種

特定技能「印刷・製本」分野で外国人材が従事できる業務は、大きく分けて「印刷職種」と「製本職種」の2つに区分されています。

貴社の事業内容が、これらの業務に該当するかをご確認ください。

これらの職種では、中核となる専門的な作業はもちろん、それに付随する幅広い関連業務まで任せることが可能です。

具体的にどのような業務を担ってもらえるのか、以下の表で確認しましょう。

さらに、上記の主たる業務に加えて、どちらの職種でも共通して原材料の運搬、機械の清掃や保守管理といった業務にも従事してもらえます。

つまり、単に一工程のオペレーターとしてだけでなく、現場全体の作業を柔軟にサポートしてくれる人材として活躍を期待できるのです。

1.3 具体的に任せられる10の関連業務一覧

特定技能外国人は、印刷や製本といった中心的な業務だけでなく、それに付随する幅広い関連業務にも従事できる点が大きな特徴です。

この制度を活用することで、現場の日本人社員がより専門性の高いコア業務に集中できる環境を整え、生産性向上にも繋がります。

これまでベテラン社員が対応していた印刷物の運搬や機械の簡単な清掃なども任せられるため、現場の負担を大きく軽減できます。

具体的にどのような業務を任せられるのか、以下の10の業務例をご覧ください。

このように、専門的なスキルが求められる主業務から、現場を支える補助的な作業まで、多岐にわたる業務を任せられます。

貴社の現場で特に人手が足りていない工程を補う形で、外国人材に活躍してもらうことが可能です。

1.4 技能実習制度との根本的な違い

特定技能制度と技能実習制度は、外国人材を受け入れる点は共通していますが、制度の根本的な目的が異なります。

技能実習が日本の技術を開発途上国などへ移転させる「国際貢献」を目的とするのに対し、特定技能は国内産業の人手不足を解消するための「労働力の確保」を目的としています。

この目的の違いから、受け入れる人材に求められる能力や、働き方のルールにも大きな差があります。

特定技能外国人は、採用時点である程度の専門性と日本語能力を備えた即戦力として期待される一方で、同一の業務区分内であれば本人の意思で転職が可能です。

育成を前提とする技能実習とは異なり、特定技能は貴社の即戦力となる人材を直接雇用できる制度です。

ただし、外国人材がより良い条件を求めて転職する可能性も考慮し、長く定着してもらうための魅力的な職場環境を整えることが重要になります。

1.5 現時点での特定技能2号への移行の可能性

特定技能2号とは、熟練した技能を持つ外国人のための在留資格です。

在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族の帯同も可能になるため、企業にとっては長期的な人材確保につながる重要な資格といえます。

残念ながら、2024年4月に新設された「印刷・製本」分野は、現時点では特定技能2号の対象にはなっていません。

そのため、この分野で働く特定技能外国人は、在留期間が通算で最長5年となる「特定技能1号」での就労に限られます。

将来的に制度が見直され、対象分野が拡大される可能性はあります。

しかし、まずは特定技能1号として優秀な人材を受け入れ、自社で長く活躍してもらえるような職場環境を整えることが、人手不足解消への着実な一歩となります。

2.【5ステップで解説】特定技能外国人を受け入れるまでの具体的な流れ

2.1 ステップ1、受け入れ企業が満たすべき必須要件の確認

特定技能外国人を受け入れる企業は「特定技能所属機関」と呼ばれ、国が定めた基準を満たす必要があります。

様々な要件がありますが、印刷業で特に重要なのは、特定の業界団体に所属していることです。

これは法律で定められた必須条件となります。

まずは、貴社が以下のいずれかの団体に所属しているか、ご確認ください。

これらの団体への所属に加えて、経済産業省が設置する「受入れ協議・連絡会」への加入や、採用する外国人材への支援体制を整えるといった、分野共通の義務も果たさなくてはなりません。

最初のステップとして、自社がこれらの要件をクリアしているかを確認することが、受け入れ実現に向けた確実な一歩となります。

2.2 ステップ2、自社に合う人材を見つけるための方法

受け入れの準備が整ったら、次は実際に人材を探す段階です。

自社に合う人材を見つける方法はいくつかありますが、初めて外国人材を採用する場合は、人材紹介から各種手続きまでを一貫してサポートしてくれる「登録支援機関」を頼るのが最も確実な方法です。

人材を見つけるルートは、大きく分けて国内にいる外国人を採用する方法と、海外から新たに呼び寄せる方法の2つが存在します。

国内採用は元技能実習生や他の企業で働いていた特定技能外国人が対象となり、比較的スピーディーな採用が可能です。

一方で海外採用は、時間はかかりますが、より多くの候補者の中から選考できる利点があります。

どちらの方法を選ぶべきか迷う経営者様も多いですが、多くの企業が実績のある登録支援機関と相談しながら採用活動を進めています。

自社だけで全てを抱え込まず、まずは信頼できるパートナーを探すことが、採用を成功させるための近道と言えます。

2.3 ステップ3、外国人に求められる技能と日本語能力の基準

採用する外国人材は、印刷・製本分野の業務を遂行できる専門知識と、現場でのコミュニケーションに必要な日本語能力の両方を証明しなければなりません。

この基準を満たしているかどうかは、国が定める2種類の試験の合格をもって判断されます。

具体的には、技能レベルを測る「印刷・製本分野特定技能1号評価試験」と、日本語レベルを測る試験のいずれかに合格している必要があります。

特に技能評価試験は、貴社が求める業務内容に応じて「印刷職種」と「製本職種」のいずれかを選択し、合格した人材を採用することになります。

ただし、過去に日本で印刷または製本分野の技能実習2号を良好に修了した人材を採用する場合は、これらの試験が免除されます。

そのため、すでに日本での就労経験がある即戦力人材の採用も視野に入れることが可能です。

2.4 ステップ4、適正な雇用契約の締結と支援計画の作成

採用する人材が決まったら、雇用契約を結びます。

支援計画」とは、特定技能外国人が日本での仕事や生活をスムーズに始められるように、企業が実施すべき支援内容をまとめた計画書のことです。

このとき、給与や待遇は必ず日本人従業員と同等以上の水準にする必要があります

同時に、法律で定められた10項目の支援内容を盛り込んだ支援計画を作成しなくてはいけません。

これらの雇用契約や支援計画の作成、そして計画の実施は、初めて外国人材を雇用する企業にとっては負担が大きいものです。

そのため、多くの企業は手続きや支援の専門家である「登録支援機関」に委託しています。

2.5 ステップ5、出入国在留管理庁への在留資格申請

雇用契約の締結と支援計画の作成が完了したら、いよいよ最終段階である出入国在留管理庁への手続きに進みます。

この申請は、採用する外国人が海外にいるか、日本国内にすでに滞在しているかによって種類が異なります。

海外から新たに呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」を、留学生や技能実習からの移行者など国内にいる人材を採用する際は「在留資格変更許可申請」を行うことになります。

申請には、申請書のほかに雇用契約書や支援計画書の写しなど、およそ20種類以上の専門的な書類を不備なく揃える必要があります。

これらの書類を管轄の出入国在留管理庁へ提出し、審査を受けます。

審査期間は通常1ヶ月から3ヶ月程度かかりますので、採用計画に合わせて早めに準備を始めましょう。

無事に許可が下りれば、特定技能外国人として貴社での就労をスタートできます。

申請手続きは非常に複雑で専門知識も求められるため、多くの企業が行政書士や登録支援機関といった専門家に書類作成や申請の代行を依頼しています。

3. 気になる受け入れ費用、1名採用する場合のコスト内訳

3.1 人材紹介や手続き支援を依頼する場合の報酬

特定技能外国人を採用する際、多くの企業が人材紹介会社や登録支援機関といった専門家の力を借ります。

その際に支払うのが成功報酬型の手数料です。

自社で候補者を探し、複雑な手続きをすべて行う手間や時間を考慮すると、専門家への依頼は有効な手段です。

海外から来た方を一人雇う場合、紹介会社に支払うお金は、おおよそ20万円から30万円が目安です。特に、すでに日本で暮らしているベトナム人特定技能生を紹介してもらうと、費用が安くなります。

この金額には、候補者の募集から面接の設定、内定に至るまでの人材紹介サービスや、採用後に必要となる支援計画の作成サポートなどが含まれることが一般的です。

依頼する機関やサービス範囲によって費用は変動するため、具体的な内訳を確認することが大切になります。

これらの費用は初期投資となりますが、将来の事業を担う貴重な人材を確保するためのコストと捉えることができます。

複数の機関から見積もりを取り、自社の状況に合ったサービスを慎重に選ぶことをお勧めします。

3.2 在留資格申請を行政書士に依頼する場合の費用

特定技能外国人を採用するための在留資格申請は、専門的な書類が多く手続きも複雑です。

そのため、書類作成と申請の専門家である行政書士に代行を依頼するのが一般的です。

行政書士に依頼する場合、海外から呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」は約10万円から20万円、国内にいる人材を採用する「在留資格変更許可申請」は約8万円から15万円が費用相場となります。

会社の状況や申請内容の難易度によって費用は変動します。

これらの費用は発生しますが、専門家である行政書士に依頼することで、煩雑な手続きを正確かつ迅速に進めることが可能です。

結果として、担当者様の負担軽減と時間の節約につながります。

3.3 海外在住者を採用する際の渡航関連費用

海外に住んでいる人材を採用する場合、国内在住者の採用にはない渡航関連の費用が発生します。

これらの費用は採用コストの大きな部分を占めるため、事前にどのような費用がかかるのかを把握しておくことが大切です。

例えば、ベトナムやフィリピンなどアジア圏から1名を採用する場合、航空券代や現地での手続き費用を含め、合計で10万円から20万円程度が追加で必要になることが一般的です。

具体的な費用の内訳は、以下の表を参考にしてください。

これらの費用は、利用する登録支援機関との契約内容によって、どこまでが手数料に含まれているかが異なります。

後から想定外の出費で慌てないよう、契約を結ぶ前に費用の内訳とどちらが負担するのかを詳細に確認することが不可欠です。

3.4 採用後に毎月発生する支援委託料

特定技能外国人を受け入れる企業には、職場や日常生活における支援計画の実施が義務付けられています。

この支援業務の全て、または一部を「登録支援機関」に委託する場合に、毎月継続して発生するのが支援委託料です。

費用相場は、外国人1名あたり月額2万円から3万円程度で、登録支援機関の支援内容によって変動します。

委託できる支援内容は多岐にわたりますが、主に以下のようなものが含まれます。

自社で全ての支援体制を整えるのが難しい場合、専門知識を持つ登録支援機関に委託することで、企業の負担を大幅に軽減できます。

結果として、受け入れ担当者は本来の業務に集中することが可能になります。

3.5 給与や社会保険料など雇用後に必要なその他の費用

採用時の初期費用とは別に、特定技能外国人を雇用した後は、継続的に発生する最も大きなコストが給与や各種保険料です。

これらは日本人従業員を雇用する場合と同様に、毎月発生する費用となります。

特定技能外国人の給与は、同等の業務に従事する日本人従業員と同等以上の水準に設定することが法律で定められています。

加えて、健康保険や厚生年金保険といった社会保険、雇用保険や労災保険などの労働保険への加入も企業の義務です。

これらの費用は、日本人を雇用する場合と基本的に変わりません。

これらの費用は、人材が定着して長く働いてもらうための基盤となります。

事前に資金計画に組み込み、安定した雇用体制を整えることが重要です。

4. 特定技能を印刷業で活用する前に知っておきたい利点と注意点

4.1 企業のメリット、即戦力人材の確保と採用枠の拡大

特定技能制度を活用する最大のメリットは、専門的な知識と技能を持つ即戦力人材を確保できる点にあります。

長年、人手不足や若手人材の定着に悩んできた印刷業の企業にとって、これは事業の継続性を左右する重要な要素です。

特定技能外国人は、「印刷・製本分野特定技能1号評価試験」と日本語能力試験(N4以上)に合格しており、採用後すぐに現場で活躍することが期待できます。

特に、印刷・製本分野の技能実習2号を良好に修了した人材は試験が免除されるため、貴社での実務経験を持つ人材を継続して雇用することも可能です。

技能実習制度とは異なり、労働力の確保を目的としているため、採用の門戸が大きく広がります。

これまで求人を出しても応募がなかった状況から、海外や国内在住の意欲ある外国人材にアプローチできるようになります。

特定技能制度の活用は、単なる人手不足の解消にとどまらず、将来の事業を担う多様な人材を確保し、企業の成長基盤を強化するための有効な一手となるでしょう。

4.2 企業の注意点、支援義務と転職の可能性

特定技能外国人を雇用する企業には、彼らが日本で安定して働き、生活できるようサポートする義務があります。

中でも最も重要なのが、個々の外国人に合わせた「支援計画」を策定し、着実に実行することです。

支援計画には、入国前の事前ガイダンスから住居の確保、公的な手続きの補助まで、法令で定められた10項目の支援が含まれます。

また、もう一つの注意点として、特定技能外国人は同一の業務区分内であれば転職が自由である点も理解しておく必要があります。

これらの義務を負担に感じるかもしれませんが、手厚いサポートは外国人人材の不安を解消し、早期離職を防ぐことにつながります。

良好な職場環境を整えることが、結果として企業の安定した人材確保という大きなメリットになるのです。

4.3 企業の義務となる経済産業省の協議会への加入

特定技能外国人を受け入れる企業には、経済産業省が設置する「工業製品製造業分野特定技能協議会」への加入が義務付けられています。

この協議会は、制度の適正な運用と外国人材の保護を目的としており、受け入れ企業は必ず構成員とならなければなりません。

特に重要なのは加入のタイミングで、最初の特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に加入手続きを完了させる必要があります。

加入手続きは、経済産業省のウェブサイトから行います。

協議会は、外国人材の受け入れに関する情報共有や、法令遵守のための重要な役割を担っています。

協議会への加入は、外国人材を保護し、制度を健全に運用するための企業の重要な責務です。

加入を怠ると新たな特定技能外国人の受け入れができなくなるため、期限内に必ず手続きを行いましょう。

4.4 手続きや支援を任せられる登録支援機関の役割

特定技能外国人を受け入れるには、企業側で「支援計画」を作成し、実行する義務があります。

しかし、初めて外国人材を雇用する場合、何から手をつければ良いか分からず不安に思うかもしれません。

そこで頼りになるのが、企業に代わって外国人材の支援を包括的に行ってくれる、国(出入国在留管理庁)から認可された「登録支援機関」という存在です。

登録支援機関に支援業務を委託すると、採用前から日本での生活に慣れるまで、幅広いサポートを任せられます。

例えば、採用面接の設定から入国時の空港送迎、住居の確保、銀行口座の開設といった生活基盤の整備まで、専門的な知見をもとに対応してくれます。

委託費用として、外国人材1名あたり月額2万円から3万円程度が発生しますが、自社で全ての支援体制を整える負担を考えると、非常に心強いパートナーになるでしょう。

このように、登録支援機関は採用活動から入社後の定着までを一貫してサポートしてくれます。

自社ですべての支援を行うことが難しい場合は、外国人材と企業双方にとって良い結果を生むためにも、登録支援機関の活用を積極的に検討することが制度活用の鍵となります。

5. よくある質問(FAQ)

Q1. 技能実習2号を修了した人材を、特定技能1号へ移行させることはできますか?

A. はい、可能です。

技能実習2号を良好に修了した外国人人材は、特定技能へ移行する際に必須となる技能評価試験と日本語能力試験が免除されます。

そのため、すでに技能実習生を受け入れている企業にとっては、スムーズに即戦力人材を確保できる大きなメリットがあります。

Q2. 印刷・製本分野は、特定技能2号の対象になりますか?

A. 2024年4月の制度開始時点では、印刷・製本分野は特定技能1号のみが対象です。

したがって、在留期間は通算で上限5年となります。

将来的に特定技能2号の対象分野に追加されるかについては現在検討が進められており、今後の政府の発表を注視していく必要があります。

Q3. 採用する外国人の給料は、日本人と同じ条件にする必要がありますか?

A. はい、特定技能外国人に支払う報酬は、同じ業務に従事する日本人従業員と同等額以上に設定する義務があります。

これは法律で定められた要件であり、国籍を理由に給料や福利厚生などの条件面で不当な差別的取り扱いをすることは固く禁じられています。

Q4. 登録支援機関に支払う費用には、どのようなものが含まれますか?

A. 一般的に、採用が決定した際に支払う人材紹介手数料と、採用後に毎月発生する支援委託手数料の2種類が必要です。

支援委託手数料には、入社・入国前の事前ガイダンスや定期的な面談、各種行政手続きの支援など、法律で定められた10項目の義務的支援にかかるコストが含まれます。

Q5. 経済産業省の協議会には、いつまでに加入すればよいのでしょうか?

A. 協議会への加入は、初めて特定技能外国人を受け入れてから4ヶ月以内に行う必要があります。

しかし、在留資格の申請手続きの際には、協議会に加入済みであることを証明する書類の提出が求められます。

そのため、実際には申請準備の段階で加入手続きを済ませておくことが望ましいです。

Q6. 技能評価試験の合格率はどのくらいですか?勉強方法も知りたいです。

A. 印刷・製本分野の技能評価試験は、基本的な業務を安全に遂行できるかを判断するレベルです。

2024年度に新設された試験のため合格率のデータはまだありませんが、経済産業省が公開するサンプル問題を参考に勉強方法を検討してください。

実務経験者であれば、十分に合格が期待できます。

6. まとめ

この記事では、印刷業で特定技能制度を活用し、外国人材を受け入れるための方法を解説しました。

特に、制度の利用が初めての方でも理解しやすいように、受け入れに必要な手続きの流れと詳しい費用の内訳を明らかにしています。

制度の活用に不安を感じていても、この記事で解説した流れに沿って一つずつ確認することで、採用計画は具体化できます。

まずは、自社が受け入れ企業の要件を満たしているか、チェックするところから始めてください。